@rex25077

私もそのコトニついて実際に地元警察署に確認した事があります。自転車は軽車両扱いになるので横断歩道でまたがっている場合は譲る義務は無いと言う事でした。
私の場合はケースバイケースです!全く譲らないと言う訳ではないです。

@よこ-b8s

譲ってあげるのは良いけど、停止義務はない。
嘘を言い切るのは良くない。

主さんの主張が正しいとすると自転車の死亡事故が減らない。
飛び出して来る自転車は速くて物理的に避けられない事がある。

@田中雅晴-m9d

長々と言わんと白黒言って最後まで聴いておれない。

@イクちゃん-e3g

渡ろうとしている歩行者を無視して通過、検挙。
渡ろうとしている自転車に乗ったままの人を停止せず通過、検挙されません。 これが現実。
自転車は軽車両で歩行者では無いから。

@masatakasuganuma8614

止まる止まらないというくだらない論議よりも、最近は自転車の横暴、かつ、何も知らない子供のような運転が目に余るので、跨っていようがいまいが、横断しようとしている自転車を側道で見かけたら、徐行、または、一時停止をしています。横断歩道で横断しようとする自転車のかげがあれば、僕は絶対一時停止しています。

それで事故を起こした結果、こちらが悪くなりますからね。

@屋敷大和-g8n

長い。5分でまとめろ。

@岡山兼次-j9e

1週間ほど前になるが、すぐ目の前の道路左側を走行していたチャリが、横断歩道にさしかかり、安全確認もせず突然の横断、自転車の後続車両は急停止で何とか接触は避けた、ドライバーは自転車おばさんを睨んでいましたがおばさんはどこ吹く風でそしらぬふりでしたね。
轢かれて当然の行動は、自転車を甘やかし過ぎた結果だろう。

@川口光寿-v7z

自転車も車輌です。
押している場合は歩行者ですよね、自転車に跨っている場合は車輌扱いでしょう

@pochipochi5646

基本的に自転車は車道を通行しなければならないので、横断歩道は通行できません。と言うより横断歩道を通行する必要がありません。
ただし自転車通行可の歩道と自転車通行可の歩道を結ぶ横断歩道で歩道を通行してきた自転車は歩行者がいない場合のみその横断歩道を通行できます。
つまり自転車が歩道から来たか車道から来たかで違うと思います。
車道から来てる場合は100%車両なので止まる義務はありませんが、歩道から来た場合はどうなのか?ですね。

@maakochan69

自転車がいても止まらなくていいんだ。警察もそう言ってた。自転車がいても。止まらなくていいんだ。警察もそう言ってた。これ、同じことを繰り返し過ぎ
アタシは止まる派だ。同じことを繰り返し過ぎで伝えたい要点がぐちゃぐちゃになっています。
自転車に股がっている人と自転車から降りておしている人の説明も取り入れて話さないと同じことをグタグタ喋ってなにも頭に入ってこず、わかりませんでした。

@YA-fi3ng

よーするに自転車の保護が行き過ぎてしまい、自転車の歩道通行をゆるゆるにした結果が、歩行者との接触トラブル増加と考えて間違いなさそうです。私は横断歩道の中に限っては、子供も年寄りも降りて自転車を引く旨、道交法を改正すべきだと考えます。

@kazuhikokimura9612

3分で十分な内容を長々と引っ張る意味が分からない

@kita2332

横断歩道は歩行者専用には変わりは無く、車両は歩行者を保護しなければならないので、自転車は歩行者がいる際は降りて渡ることになっただけであり、横断歩道を利用する自転車は今もなお、自転車横断帯以外を横断している保護対象外

@ride3701

止まる、止まらないなんて争ってること自体くだらないとおもいます。
跨った状態の自転車は車両であるのは間違いないのですから、横断待ちの自転車が一度降りれば良いと思います。
そうすれば歩行者になるわけですし、
車両停止後、横断開始時に乗り直せば良いと思います。

@chanyon6926

横断歩道は歩行者専用であって、車両の通行は認めてないと思います。自転車は軽車両。自転車を認めるならバイクはどうでしょうか。キックボードはどうでしょうか。それらは皆車両として認識されています。よって、横断歩道の前にいる車両に対して停止義務は無いと思います。ただし乗り物から降りた状態では歩行者扱いなので、停止義務は発生する。主さんは自転車に乗っていようと人なので、とおっしゃるが、それでは自動車もバイクも電動あるいはエンジンのキックボードも人です。止まる義務あると思いますか。

@kerorokuroro4662

停止しなくて良いではなくて、停止しなくても違反にならないよ。
という事。
自転車を押していれば歩行者だし、跨いでいれば車両という認識だそうです。
もしも停止しないで通り過ぎるにしても、注視しておく事は大切です。

運転する上で最大の義務は、事故を起こさない事。
優先権を1番に考えてしまう人は危険です。

@ga60supra90

調査ありがとうございます。結論は”停止する義務はない”ということがわかりました。
解釈が誤っています。自転車横断帯を無くすこと=横断歩道を自転車が横断していいとは、どこにも示されていない。
自転車横断帯が無いということは、つまり、歩行者のみがそこを横断でき、自転車はそこを横断してはいけないと示している。
なので、自転車で横断したい場合は、次の交差点まで走行した上で、車両の優先順位あるいは、信号に従って横断しなければならないということです。
人道的に止まることはいいことかもしれませんが、それは、法に基づいた”義務”とは別です。

@bigrymotor

この異常投稿者はところどころに虚偽を交えていて、見た人に指摘コメントをさせて、こどおじだから有り余る時間で反コメして数を稼ぐ
コメントしたら負け

@tsubo-ng6hd

私も停止義務無し派です、と言うのは自転車を降りて押して横断する人は歩行者と見なしますが、乗ったまま横断する人はあくまで(軽)車両と見なします。
現在自転車を降りて押して横断しようとしている人は殆ど見かけません、と言う事は乗ったまま横断しようとしている人は(軽)車両ですから車は停止義務は無いと思いますね!(但し一緒に歩行者が居れば当然停止義務が生じますよ!)