交差点は直進>左折>右折の順で優先になります。 直進同士の場合に左方優先なので、この場合D>C>A>Bかと思われます。
たとえDよりAの方が優先だとしても、自分がAだったら直進しているDの前をふさぐ勇気は無いな😅
左方優先というのを言ってしまうと、どれも左方優先になって優先順位は無くなってしまう?かな?と思ってしまいました。直線>左折なのですから、A車よりD車が優先じゃないんですかね? よって、自分は D→C→A→B じゃないかな?と思いました。そもそも左折(A車)と直進(C車)との間には優先順位は存在しないんじゃ?とも思いましたが。。。
どの車にも優先権はありませんが、B,C,Dはそのまま進行すると他車の進行妨害になるということです。 B車(右折)は直進車や左折車の進行妨害をしてはならないので、進めません。 C車は左方から進行してくるD車の進行妨害をしてはならないので、進めません。 D車は左方から進行してくるA車の進行妨害をしてはならないので、進めません。 A車は左折するので、仮にB車が直進だったとしても進行妨害にならないので、進めます。 4車が交差点の直前で止まったら、道路の構造や状況によってこの順番と関係なく通行し易い車に進路を譲った方がスムーズになります。 例えば、CはDより先に進行することが禁止されているわけではなく、Dの進行妨害をしてはならないだけです。 交差点が狭かったり車体が大きかったりで、B車が右折待ちしているとA車が左折できない状況なら、A車が他3車に譲って最後に通行することもあります。それで誰かが違反になるということはありません。 『進行妨害』は道交法2条に定義されていますが、停止中の車両が急ハンドルや急ブレーキで避けることは有り得ないので、停止中の車両に対して進行妨害は成立しません。
自分がAだったら、Dを行かせてから侵入するなぁ〜 優先ってわかってても相手がわかってない場合があるから怖い 明らかに止まる素振りがあれば行くけどね
DとAには序列はつかないがDには徐行義務が無い、 徐行義務のあるAがDに譲るのが妥当であると教習所の解説書に書いてある。 D>C>A>B です 執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 書いてあるページは361ページ 左方車両等の進行妨害との関係 ここでは左からの右折車両を例と挙げてますが説明文を読むと左折も同じだと思われる。
教習所では左方>左折>直進>右折と習わなかった?! 日本では自動車は左側通行で左優先主義である事。 左方は左右の横方向ではなく、主として前後方向に対しての優先を主張している。前方の右折車は勿論、後方の直進車(自転車・オートバイ)も側方通過で前方の左折車の妨害をしてはならない。 直進は意外にも左折よりも優先順位が下に置かれる。直進の優先順位が下に置かれる理由は双方が優先を主張して事故が減らない為、左方・左折という優先順位を判断基準としている。
ルール的にはADCBだけど、自分がAだったらDは止まってくれないものと思って運転します
序列や正誤も重要だけど他の車のドライバー自身が優先と信じて走っているということを考慮しながら運転します 自分の車を事故車にしたくない
道交法第34条に交差点で左折の際には徐行する事が明記されてます。直進車には徐行の義務が無いので、明らかにD>Aが成り立つと思われます。
ドライブ様です。注意喚起、再認識ありがとーございます。今回の優先順位は、普段車を運転している方なら『普通にそう』って思います。 土日や月曜日に、かのような状況が発生しやすいと思います。 状況に突っ込むのはナンセンス。交通状況は日々変わるもの。 話は違いますが、巡航速度以下での走行車両や片側二車線で追い越し車線を低速で居座り走行している車両にイライラしますがそれもまた交通状況の変化。それらに対して、淡々と対応して日々、運転するのみです(苦笑)
全ての車が同時にさしかかったとすれば、全部が減速徐行することになります 互いにほほ停止して見合わせた状態になるので、この動画の説明で合っています
うちの近くにこれに近い所があって、なお且つ右側がすぐ踏切・・・。 よく混雑していて運転手困ってます。
同じ道幅なら左折優先で左優先だから A、D、C、Bですね
現実的にこんな交差点ないけど(どちらかに一時停止があるから) みんな良く考えて Aが直進ならど~するの? Dから見たらAの左ウィンカー見えいよ! 直進は徐行義務がないって言ってる人もヤバイ 自転車がそのまま来るかも知れないし怖くて確認しないと交差点に突っ込めないよ
左方優先でA>Dであるが、もしAが右折車だとすると、A<Cとなる。ところが、左方優先でD>Cとなるので、A>DとD>C>Aという矛盾が出てしまう。左方優先は左方が直進または左折の場合に限定する必要があるのでは?
私もD>C>A>Bだと理解しています。動画では左方優先と言ってますが、左折車は徐行の義務があり、直進車には徐行の義務は無いでA車はD車の進行を妨害してはいけません。
法律的にはAが優先ですが、直進車が優先と法律に規定があると勘違いしている人が多いので気をつけて譲り合いの気持ちを持つことが、道路交通法第70条を守ることにつながるでしょう。
直進が優先ならば、AよりDが優先なのではないでしょうか?それとも左方優先の規則の方が強いのでしょうか?
@atsuparu